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人に危害を加える恐れがある犬

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秋らしくさわやかな天気で、絶好の散歩日和だ。

ジョギングに行こうと庭に出ると、小さなお客さんが。

 

 

隣のロディさんが、うちの庭をお散歩していた。

本日一番の「超いいね」だ。

犬たちがいなくなったので気軽に来てくれるようになった。

 

「こんにちは」。

 

鳥を狙って忙しそうだったので、まばたきシグナルでご挨拶したのちお別れした。

 

 

 

 

草花も秋らしい姿になってきた。

ところで今日のニュースで、こんな見出しを見た。

「飼い犬のピットブル逃げ出す 茨城・稲敷、人に危害を加える恐れ」(産経ニュース)。

この書き方だと、逃げ出したピットブルさん(5歳♀)が攻撃的で危害を加える恐れがあるかのような印象だ。

だが本文を読むと、ピットブルが「茨城県の条例で人に危害を加える恐れがある特定犬に指定され」ているにすぎない。

このピットブルさん自身は、「過去に人をかんだことはなく人懐っこい性格」であるという。

なお、今朝無事に自分で庭に戻ってきたそうだ。

こういう見出しは無用な恐怖を助長するものであり、さらにはピットブルという犬種への偏見も助長するものだ。

 

(pixabayのフリー画像です。記事とは関係ありません)

 

条例で特定の犬種や特定の大きさの犬を「人に危害を加える恐れがある特定犬」と規定し、飼育に制限を設けている自治体は4つある。

茨城県のほか札幌市、水戸市、佐賀県である。

そして飼育する場合に檻に入れるなどの遵守事項が設けられている。

そもそもピットブルなど特定犬種の飼育禁止や規制は外国で始まった。

アメリカの「特定犬種規制法」は有名だが、これは特定の犬種(ピットブルやスタッフォードシャーテリアなどだけでなくロットワイラーを含む地域もある)の飼育を禁止したり制限したりするものである。

英語のwikiに詳細が記載されているので、興味がある方はこちらをお読みいただきたい。

ヨーロッパでも禁止している国と制限付き(口輪やリードの使用、不妊去勢など)の国があり、土佐や秋田なども含まれているところがある。

こうした規制にたいし、犬種でひとくくりにするのは事故防止にならないという批判が長らく行われてきた。

犬種よりもその犬の成育歴や環境などの方が大きいからだ。

特定犬種の子犬が飼育禁止の自治体で生まれたり、動物保護団体で保護されたりした場合、殺すかほかの地域に連れ出すかしか選択肢がない。

もちろん動物福祉の観点からも問題がある。

なので長い間この法律への批判が行われてきたのだが、ようやく最近になって、それぞれの犬と飼い主に即して判断する「犬種中立規制法」への移行がおこなわれるようになってきた。

動物福祉はもちろんのこと地域社会の安全という点からも、犬種ひとくくりではなく、個別の事例に即した規制を行うべきであり、実際それが世界的な傾向となっている。

日本ではそんな議論はほとんど行われず、それどころか「危険な犬種」を生産して闘わせる「闘犬」もほとんどの自治体で行われている。

闘犬(闘鶏、闘牛等)が全面的に禁止されているのは 東京都、神奈川県、富山県、石川県で、北海道は一部禁止(土佐犬は許可はあれば可)になっている。

闘うための犬を生産し、闘うように育て上げ、そして実際に闘わせる。

猟犬も襲う相手が犬でないだけで、共通するところがある。

一方でそんなことをしておきながら、必ずしも実戦とは関係ない特定の犬種や大型犬をひとくくりに「危険」として制限を設けることには、合理性が感じられない。

檻への閉じ込めに至っては、いつも書いているように犬に多大なストレスをかけ、攻撃行動を引き起こす大きな原因になるので危険ですらある。

もちろん動物福祉の観点からも許容されない。

特定犬種に関する条例に限らず動物にかんする法律全般が、科学的な研究成果にまったく依拠せずに場当たり的に決められているようで暗澹たる気持ちになる。

一般市民は言うに及ばず、犬と暮らす人々の関心もあまり高くないので、もっと関心を持ってもらって犬の利益を守る法律ができるようにアクションを起こしていきたいと思っている。

まずは情報を提供し、それを共有することからだ。

犬たちが住みやすいように社会の制度を整えていくのは人間の責任なのだから。

 

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